経営管理ビザ更新申請の実務ガイド(2026):必要書類・カテゴリー別・経過措置の運用
在留資格「経営・管理」の在留期間更新は、出入国管理及び難民認定法第21条に基づく申請です。申請期間は入管廳の手続概要どおり、在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者は満了する3か月前から)です。カテゴリー3・4の提出書類は入管廳「在留資格『経営・管理』」の更新欄に列記されています。
在留資格「経営・管理」(いわゆる経営管理ビザ)で在留中の台灣人が、同じ活動を続けるには在留期間更新許可申請が必要です。手続の根拠は出入国管理及び難民認定法第21条です(入管廳「在留期間更新許可申請」の手続根拠)。申請期間の「3か月前から」は同條本文ではなく、入管廳が同頁に書く申請期間です。本文は参考情報であり、個別の許可を保証しません。
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申請のタイミング
入管廳の手続概要では、申請期間は在留期間の満了する日以前です。6か月以上の在留期間を有する者については、満了する3か月前から申請できます。真にやむを得ない特別な事情が認められる場合は、3か月以上前から受け付けることもあるとされており、事前に管轄の地方出入国在留管理官署へ問い合わせる必要があります。
提出先は住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。受付時間は平日午前9時から12時、午後1時から4時(官署により手続の曜日・時間が設定されている場合があります)。入管廳が示す標準処理期間は2週間から1か月です。書類の不備や追加照会があれば長くなり得ます。
特例期間
在留カードを所持している方が在留期間更新許可申請を行い、その処分が在留期間の満了の日までにされないときは、特例期間があります。入管廳「特例期間とは?」によれば、処分がされる時、または在留期間の満了の日から二月が経過する日が終了する時の、いずれか早い時までの間は、引き続き従前の在留資格をもって在留でき、従前の活動を行うことができます。審査が終わるまで無期限に滞在できる制度ではありません。
窓口申請では在留カード裏面の申請中欄に記載されます。オンライン申請では裏面に印が押されないため、入管廳は申請受付番号等が記載された受付完了メールの携行を求めています。
カテゴリーと更新の提出書類
入管廳は所属機関の規模・信用度によりカテゴリー1から4に区分し、提出書類を変えています。台灣人が設立した中小規模の法人は、多くの場合カテゴリー3(前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出した団体・個人)またはカテゴリー4(いずれにも該当しない団体・個人、新設法人を含む)です。
すべてのカテゴリーに共通する主なものは、在留期間更新許可申請書、写真1葉、パスポートおよび在留カードの提示、カテゴリー該当を証明する文書です。写真の要否は在留カード交付日の年齢や希望する在留期間により例外があり、入管廳頁の注記(令和8年6月13日以前と6月14日以降で取扱いが変わる旨を含む)を見てください。
カテゴリー1および2は、その他の資料は原則不要とされています。カテゴリー3・4の更新では、入管廳「在留資格『経営・管理』」の更新欄に、例えば次の資料が列記されています(2026-09-06閲覧)。認定証明書交付申請や資格変更の表と混ぜないでください。
直近年度の決算文書の写し。法人で事業を行う場合は登記事項証明書の写し。申請人が事業の管理に従事する場合は所属機関の代表者に関する申告書。事業に必要な許認可を証する資料。常勤の職員が一人以上であることを明らかにする賃金支払に関する文書および住民票その他の資料。日本語能力を明らかにする資料。直近の在留期間における事業の経営または管理に関する活動内容を具体的に説明する文書(任意様式。前回申請時から変更があれば理由の説明を含む)。住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書。所属機関の公租公課の履行状況を明らかにする資料。
公租公課の資料について、入管廳は「いずれかのうち該当する全ての資料」と書いています。法人であれば労働保険、社会保険、源泉所得税及び復興特別所得税・法人税・消費税及び地方消費税、法人住民税及び法人事業税などに関する納付証明が列記されています。どれか一枚で足りる、とは書いていません。
令和8年4月15日以降の申請から、カテゴリー3または4に該当し、申請人が事業の管理に従事する場合は、所属機関の代表者に関する申告書の提出が必要です(入管廳お知らせ)。
上陸基準改正と更新の関係(令和7年10月16日施行)
上陸基準省令等の改正は令和7年10月16日に施行されています。改正の主な内容(常勤職員1人以上、事業の用に供される財産の総額3,000万円以上、申請者または常勤職員いずれかの相当程度の日本語能力、学歴・職歴、在留資格決定時の事業計画書への専門家確認)は、入管廳「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」に整理されています。
常勤職員の雇用基準の対象は、日本人、特別永住者および入管法別表第二の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)に限られ、別表第一の在留資格をもって在留する外国人は対象になりません。日本語能力の立証に用いる「常勤職員」には別表第一の在留資格の外国人も含まれ得ると同頁は注記しています。相当程度の日本語能力は「日本語教育の参照枠」のB2相当以上であり、日本人または特別永住者以外についてはJLPT N2以上、BJT 400点以上、中長期在留者として20年以上在留、本邦の大学等高等教育機関の卒業、本邦の義務教育を修了し高等学校を卒業、などが列記されています。
事業計画書について、同頁は在留資格決定時に提出する事業計画書へ、経営に関する専門的な知識を有する者の確認を義務付ける、と書いています。施行日時点の該当者として中小企業診断士、公認会計士、税理士を挙げています。入管廳Q18は、申請人が経営する会社の役員や従業員は客観性の観点から評価者として認められず、外部顧問の公認会計士や税理士は差し支えない、としています。更新の提出書類表そのものには、認定申請のような「専門家の評価を受けた事業計画書」は列記されていません。施行に伴う留意点では、既に「経営・管理」で在留中の方の更新審査において、経営に関する専門家の評価を受けた文書を提出いただくことがある、とされています。必須の更新添付と決めつけないでください。
経過措置(令和10年10月16日まで)
既に「経営・管理」で在留中の方が、施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの間に更新申請を行う場合、改正後の基準に適合しない場合であっても、経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえ許否判断を行う、と入管廳は書いています。問1では、施行後3年が経過するまでは、新たな基準を満たさないことのみをもって更新不許可になることはない、とされています。
施行日から3年を経過した後の更新申請については、改正後の基準に適合する必要があります。ただし同頁の注記は、適合しない場合であっても、経営状況が良好であり、法人税等の納付義務を適切に履行しており、次回更新時までに新基準を満たす見込みがあるときは、その他の在留状況を総合的に考慮し許否判断を行う、としています。3,000万円に満たないことのみをもって一律不許可になるものではない、とも問3で否定されています。個別の適用を本文は保証しません。
経営・管理の基本要件と2025年新制度の全体像は経営管理ビザの基本要件と2025年新制度の全体像も参照してください。
手数料とオンライン申請
更新が許可されたときは収入印紙で手数料を納付します。入管廳手続概要(2026-09-06閲覧)では、窓口申請は6,000円、オンライン申請は5,500円です。2025年3月31日までに受付した申請については、許可が4月1日以降となっても改定前の4,000円による納付となる、と同頁にあります。
在留期間更新許可申請はオンラインでも申請できます。詳細は入管廳の「在留申請のオンライン手続」を見てください。ビザ申請全体のステップはビザと在留資格の取得ステップもご覧ください。
よくある質問(FAQ)
Q:在留期間の何か月前から更新申請できますか?
A:在留期間が6か月以上ある方は、満了する3か月前から申請できます(入管廳 在留期間更新許可申請の申請期間)。3か月より前に申請する場合は、海外出張・留学・妊娠・疾病などの特別な事情が例示されており、事前に管轄官署への相談が求められます。3か月という数字は入管法第21条の条文そのものではありません。
Q:更新審査中に在留期間が切れた場合はどうなりますか?
A:適法に更新申請を行っていて、満了日までに処分がされないときは特例期間があります。入管廳の説明では、処分がされる時または満了の日から二月が経過する日が終了する時の、いずれか早い時まで、従前の在留資格で在留できます。第20条(在留資格の変更)の特例規定を更新にそのまま引用しないでください。オンライン申請では受付完了メールの携行が求められます。
Q:事業が赤字のまま更新申請しても大丈夫ですか?
A:入管廳は赤字であることだけで直ちに不許可になると書いていません。更新では公租公課の履行、許認可、活動実態なども見ます。経過措置期間中は新基準非適合のみをもって不許可にはしない、とされていますが、労働関係法令や社会保険の問題は消極要素になり得ます(入管廳問2)。許可は保証できません。
Q:配偶者の在留期間も同時に更新できますか?
A:家族滞在の手続は申請人本人の在留状況に連動し得ますが、必要書類と可否は家族の在留資格ごとに異なります。家族ビザのよくある質問を参照し、入管廳または行政書士に確認してください。
Q:行政書士に依頼すべきですか?
A:法的な義務はなく、本人申請も可能です。入管廳は、弁護士及び行政書士以外の方が官公署に提出する申請書等を報酬を得て作成することは行政書士法違反のおそれがある、と注意しています。ビザ申請条件のよくある質問もあわせてご確認ください。
本文由「喵宇宙 Meow Universe」製作,過程使用 AI 工具協助整理與撰稿,發布前經 AI 覆核,未經逐篇人工覆核。內容僅供參考,實際規定、數字與可否申請請以文中列出的官方來源最新公告為準。